福知山市議会 2018-02-23 平成30年第1回定例会(第1号 2月23日)
また、151ページの第5章、罰則におきましては、市長の是正命令に違反した開発者等には、罰則規定として、50万円以下の罰金に処することを定めております。この条例は、平成30年4月1日から施行することとしております。 153ページをお願いいたします。
また、151ページの第5章、罰則におきましては、市長の是正命令に違反した開発者等には、罰則規定として、50万円以下の罰金に処することを定めております。この条例は、平成30年4月1日から施行することとしております。 153ページをお願いいたします。
土地所有者や民間の開発者等に任せていることで活性化はされていくのか。あわせて、コープの向かい、城陽中学校の向かいに京都府教職員住宅もありまして、これが今、閉鎖をされているように思いますが、市として府に向けての働きかけは行っておらないのでしょうか。駅前の整備、市としての動き、働きかけをお示しください。
しかしながら、学研建設によります大規模開発により発生します施設建設費や受水費などを旧来より水道を利用されております住民の方々に料金転嫁することは極力行わないとする基本方針の中で、開発者等から受水費などに充てるための資金を負担していただき基金資産として保有し、これを現在運用しているのも事実でございます。しかしこの基金につきましても年々減少し、いずれは枯渇することとなります。
その中で新しい集会所が開発者等の負担ですべて建設されるということになるわけです。そのことによって集会所はできたけれども、いずれまた老朽化して建てかえするときについては、先ほど申し上げてますように今度は2分の1地元負担が現行の条例からいきますと、いい悪いは別で2分の1の地元負担が伴いますよと。それについては、それぞれどうされますかと。
それから、四つ目に、今、地権者の話は今後やるということでやられましたけれども、何をどうされるかというのはあれなんですが、開発者等についてもというふうにはまだおっしゃっていません。